【18歳から取得可】平成29年3月より、新しく「準中型自動車免許」が始まります!
平成29年3月12日から、新しい免許制度「準中型自動車免許」が新設されるのはご存じでしょうか?
これから自動車免許を取得される方にとって重要な制度ですので、わかりやすく説明していこうと思います。
「準中型自動車免許」とは?
「準中型自動車免許」が始まることにより、「普通自動車免許」の設定も変更になります。
■現在の自動車免許制度
現行の自動車免許制度は平成19年6月2日施行され、この時から中型免許が新設されました。
これにより「普通自動車免許」は、
・車両総重量5t未満、かつ乗車定員10人以下の車
が運転できるようになりました。
そしてそのとき新設された「中型運転免許」は、
・車両総重量11t未満で、かつ乗車定員29人以下の車
となりました。
ただし、施行時点より前に普通免許を取得した人については、8t限定中型免許になっていて、
・車両総重量が8t未満で、かつ乗車定員10人以下の車
なら運転できることになっています。
平成29年3月12日以降は?
来年の3月12日以降に普通免許を取得した場合です。「普通自動車免許」の運転可能な範囲が狭くなります!
・車両総重量が5t未満から3.5t未満に
・乗車定員は10人以下のまま
となります。
そして、「準中型自動車免許」が始まります。
この免許制度は
・車両総重量が7.5t未満で、かつ乗車定員10人以下の車
が運転ができる免許です。
平成19年6月2日に誕生した「中型運転免許」はそのままでとなり、普通免許で運転できるクルマの範囲を狭める代わりに、普通と中型の中間になる免許を増設したということなのです。
さて、普通免許での運転可能範囲が狭まる、と聞いて、今乗っている車に乗れなくなる?と思われた人もいるかと思いますが
新制度が適用されるのは、来年3月12日以降に取得された普通自動車の免許です。
平成19年6月2日以降に普通免許を取った人は、来年3月12日以降に免許更新をすると、5t限定準中型免許になり、
・車両総重量が5t未満で、かつ乗車定員10以下の車
なら運転できることに変わりはありません。
これだけ免許区分が増えます
②準中型免許(5tに限る)
③準中型免許
④中型免許(8tに限る)
⑤中型免許
⑥大型免許
の6種類に分けられます。これにAT限定も付きますので、ちょっと分かりづらいですね……
今後、どのような影響があるのか?
現在乗っているクルマに乗れなくなるようなことは、全くない。ということはお分かりいただけたでしょう。そもそも、一部のアメリカ製大型キャンピングカーを除けば、「車両総重量5t未満」に抵触する車はほとんどないので、ほとんどの車は普通運転免許でOKです。
従来の「中型免許」は2年以上、「大型免許」は3年以上の「普通自動車運転経験」がないと取れなかったのですが、今回誕生する「準中型」は、18歳から取得することができるのです。
準中型免許が新設される背景には、輸送業界などの人手不足があります。
これまで、普通免許でも5t未満の貨物自動車(小型トラック)は運転できました。が、宅配便の集配やコンビニ配送などでよく使われる積載量2tの小型トラックは、保冷設備などを加えると、総重量が5tを超えるケースが多く、中型免許が必要だったのです。
さらに、中型免許の受験資格は、普通自動車の運転経験が2年以上ですから、どんなに若くても20歳以上にならないと、取得できません。
ドライバー不足にあえぐトラック輸送業界にとっては痛手です。
また、高校新卒者の就職にも影響が出ていました。
卒業後すぐに働きたくても、中型免許は取れないのです。
高卒就職者の職業選択の拡大という観点から、全国高等学校長会が免許制度の改正を要望していました。
こうした社会的要請に応える形で新設されるのが、「準中型免許」というわけです。
