夜間走行はロービームではなくハイビームが基本!意外と知らないヘッドライトの正しい点灯方法!
夜間走行時、ヘッドライトはハイビームなのか、ロービームなのか、どちらが正しいか知ってますか!?
道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする、「道路交通法」では、以下のように定義されています。
ヘッドライト使用に関する道路交通法
via:NISSANEV
道路交通法 第十節 灯火及び合図(第五十二条―第五十四条)
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
↑この条例はヘッドライトを点けなければならない時間を定めています。
日没から日の出までの時間は、周囲が明るくても点灯する必要があります。
車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
↑「灯火の光度を減ずる」ように定めています。
道路交通法 他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作
第二十条 法第五十二条第二項 の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
一 車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
二 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。) 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
一 車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
二 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。) 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
↑「すれ違い用前照灯」という言葉が、いわゆる「ロービーム」のことです。
以上のことから道路交通法では、ヘッドライト使用時はハイビームが基本で、対向車がきたらロービームにするということになります。
夜間の道路はほとんど車が走っていないという状況を想定しています。
正しいヘッドライトの点灯方法
via:mrhayata
交通長の多い市街地でのハイビームは、対向車や前方の車の妨げとなるので注意が必要です!
後ろで軽自動車がハイビームやとマジでクソうざい(*`へ´*)
やめて下さい( ;´Д`)
— 糸こん2000 (@tetta41_s2000) 2016年5月4日
この3点をしっかり頭に入れて、夜間走行の時に正しくヘッドライトをつけて走行しましょう。
【参考文献】
道路交通法
